2024/06/27 17:46

ビジネス活動の一環として必要不可欠な「接待交際費」。
取引先との会食や贈答品の提供など、これらの接待は企業運営において欠かせない部分です。
2024年4月より、1人当たりの接待交際費の上限が従来の5,000円から10,000円に引き上げられました。
この変更により、ビジネスの機会が拡大することが期待されています。

今回は、新たに設定された接待交際費の基準について解説します。
国税庁では、接待交際費を以下のように定義しています。
「交際費、接待費、機密費その他これに類する費用で、企業が取引先や仕入先、その他事業関係者に対して行う接待や供応、慰安、贈答等を指します。」
接待交際費の新基準とその影響
法人には接待交際費に対する年間の上限が設けられていますが、会議費にはそのような上限がありません。
そのため、節税を図る上で「会議費」としての計上を増やすことが有効です。
2024年3月まで、1人当たり5,000円未満の食事費は会議費として
全額損金算入が可能でしたが、改正後は10,000円未満までが会議費として計上できるようになりました。
例えば、取引先と4名で会食し、合計3万円(1人7,500円)の場合、2024年4月以降は会議費として処理が可能になります。
これにより、法人税の節税が進むことが期待されます。
接待交際費の引き上げによるメリット
法人税の節税: 損金算入できる金額が増えることで、法人税の軽減が期待できます。
取引関係の強化: より豊富な接待が可能となり、ビジネスチャンスの拡大が見込まれます。
経済活性化: 飲食業界などの売上が増加する可能性があります。
接待交際費に計上可能な費用例
取引先との会食
プロジェクト成功のお祝いディナー
タクシー代(会食帰り)
イベントやパーティーへの招待
クライアントへのお中元、お歳暮
接待交際費以外の計上可能な費用
1人当たり10,000円未満の会食は会議費として計上
社員のみのイベントは福利厚生費
会議用の飲食物は会議費
節税のためのポイント
可能な限り会議費として計上
領収書や参加者情報の記録を保管
税制改正に伴うルール変更を定期的に確認
このように、2024年4月からの接待交際費の基準引き上げにより、企業にはより多くの節税機会が提供されることになります。
法人ごとに異なる上限額に注意しながら、最新の税制情報を把握して有効活用していきましょう。